安芸高田市温水プール教室規約

(名称)
第一条
当教室は安芸高田市温水プール水泳教室と定めます。

(位置)
第二条
広島県安芸高田市吉田町西浦10340-1

(目的) 
第三条
当教室は一貫したスポーツ指導を行いスポーツに対する理解と関心を深め、併せて健全な心身の育成、スポーツの振興を図ることを目的といたします。

(入会資格)
第四条
当教室に入会するものは、当教室の趣旨に賛同したものとします。

(指導日時)
第五条
①会員は、クラス毎に定める曜日・時間に指導を受けることができます。
②原則として月の初めから開始するものとし、年間48回を基本としますがイベント、
大会、施設点検修理等で変更する場合もあります。

(入会手続き)
第六条
入会希望者は、別に定める入会申込書に必要事項を記入し月会費を添えて申込むこと
とします。

(指導日時) 
第七条
当教室は、各クラス能力に応じた指導要綱、及び細目を設けて指導いたします。

(月会費)
第八条
原則として、毎月27日までに、翌月分を納入するものとします。

(会費の不返還)
第九条
原則としてお支払いいただいた月会費などは、返還いたしません。

(休会)
第十条
休会(1か月単位で休む場合をいう)しようとする会員は、休会する前月の20日までに休会届を受付に提出することとします。

(退会)
第十一条

退会しようとする会員は、退会する前月の20日までに退会届を提出することとします。


(曜日変更)
第十二条
曜日変更を希望する会員は、希望する月の前月20日までに曜日変更届を受付に提出することとします。
ただし、変更先クラスが定員を満たしている場合、お断りする場合があります。

(健康報告)
第十三条
会員は健康状態に変化が生じた場合、直ちに当教室に報告することとします。 

(会員のモラル)
第十四条
①施設内では、指導員、職員の指示に従いルールを守ることとします。
②当教室の秩序を守り、当教室の目的に沿うよう努力することとします。

(除名)
第十五条
会員の義務として定められた事項に違反するなど会員としてふさわしくないと認められる場合、除名する場合があります。

(事故責任)
第十六条
会員が施設、当教室の諸規則及び、ルール並びに指導員の指示に従わないために発生した全ての事故、盗難については当教室では損害賠償の責任を、一切負いかねます。

(発効)
本規約は、平成18年4月1日より発効し、当教室が必要と認める場合は改定するものとします。

改定:
令和4年5月1日 第1条(名称) 安芸高田市条例改正のため改定
令和6年4月1日 第5条(指導日時) 第12条(曜日変更) 一部表記訂正
Copyright (C) 2007 Akitakata City Local promotion organization. All Rights Reserved. ページ上部へ